TPP締約国からの輸入でも無税にならない場合がある! 後編

「原産地証明制度」
輸入される貨物が原産地基準を
満たしていることを証明する方法が二つあります。
一つは「第三者証明制度」であり、
一般的には原産地証明書が裏付けとなります。

輸出者が輸出国の発給当局へ申請して
発給された原産地証明書を輸入者に送付し、
輸入者が輸入国税関にその原産地証明書を提出することで、
原産品であることを証明します。

 

もう一つは「認定輸出者による自己証明制度」です。
輸出国の発給当局が認定した輸出者が
特定の原産地申告文を記載したインボイス等を、
輸入者が輸入国税関に提出することで、
原産品であることを証明する方法です。

 

「積送基準」
EPA輸出国から日本までの輸送経路についても一定の決まりがあり、
通常は日本へ直送されたものでなければEPA税率が適用されません。

 

TPP締結国から輸入する貨物であっても、
これらの事項が履行されていないと、
無税や通常よりも低い関税率の適用が受けられない場合があります。
残念ながら紙面の都合上すべてを書くことはできませんでした。
不明な点がありましたら税関の相談官室に問い合わせると良いでしょう。

 

参考ページ
10月号1/2 TPP締約国からの輸入でも無税にならない場合がある!

 

貿易コンサルタント 木村徹