まちに待った!『オーストラリアEPA発効』

日本の発行済EPA・FTAは、2015年1月で14か国になりました。

それは、オーストラリアEPAがこの1月15日に発効されたからです。

 

これにより、オーストラリアからの輸入関税率は

今後10年間で95%撤廃されるとされています。

 

ちなみに、オーストラリアの関税は、そのほとんどすべてが即時撤廃されます。

 

オーストラリア向けの輸出額は年間1兆7,000億円ほどです、

これが、今後ますます増えることが期待されています。

 

また、オーストラリアからの輸入は年間5兆円ほどにもなります。

これは、燃料資源や鉱物資源の輸入が多いからではありますが、

生活に密着した牛肉、穀物などの一次産品も多く輸入されています。

今後、日本での関税率が順次削減・撤廃されることで、

輸入も増えることでしょう。

 

このEPAは今までのEPAと違う「大きな特色」があります。

 

それは、自己申告制度の『原産地証明書』が導入されたことです。

通常の原産地証明書では、輸出国でオーソライズドされた機関が発行した

原産地証明書のみが適用されます。

しかし、世界で主流になりつつある自己申告制度が適用されたことで、

今後の他のEPAや多国間EPAにおいても変化が見られることでしょう。

 

しかし、自己申告制度を使用することができるということは、

輸出者、輸入者の責任がより重くなるということです。

 

もしも、自己申告の内容が間違っていた場合、

『更生の増額請求』の対象になることで、

関税法で規定されている附帯税の対象になり、

『過少申告加算税』、『無申告加算税、『重加算税』等が

課税される恐れがあるということです。

 

そのためには、今まで以上に関税法、他法令や

その周辺の法律を熟知していなければならないということであり、

『自己責任』が重くなるということになります。

 

このような附帯税が課されると多額の追徴金が課されます。

『過少申告加算税』では、新たに納めることになった税金(増差税額)の

10%若しくは15%相当額多く納税しなければならなくなるのです。

 

これは、本来納税すべきものではないため、

輸入者のコスト負担が増大し、キャッシュフローも悪くなるというものです。

 

このようなことがないよう、

『専門家の指導』を受けられることを推奨いたします。

 

※ ペルー、メキシコ、スイスとのEPAにおいても輸出者が原産地証明書を

作成する事が出来ますが、経済産業省の認定輸出者の認定を必要とすることから

日本オーストラリアEPAの原産地証明書とは違うものです。

 

FTAと原産地証明

 

貿易コンサルタント 木村徹