「事前教示」というと『HSコードと関税率の特定』を考えがちですが、事前教示はそれだけではなく、いくつかの種類があります。
それは次の通りです。
- 品目分類
- 減免税
- 原産地
- 関税評価
この中で最も一般的なものは『品目分類』でしょう。これについて、現在、税関の審査官と揉めている(?)ことがあるため、事例としてここに書きたいと思います。
その前に、輸入者にとって事前教示が何のためにあるかということですが、HSコードの特定をしてもらい関税率を決定するためです。
それが明確にならないと、輸入時に納税しなければならない関税額がわからず、輸入商品のコスト計算がままならなくなります。
また、申告税関官署によって税関の審査官の解釈が違うため、A税関では無税なのに、B税関では有税になるという事もあります。
本来、法律は一つですから、『HSコード』も一つであるはずなのですが、人によって解釈が違うことがあるため、このような事態が発生することが多々あります。
先日、顧客からの依頼によって事前教示の照会を行いました。
税関の審査官からの指導もあり、今まで有税申告していた商品について、どうしても納得がいかないとい うことで連絡をいただいたのです。
依頼内容は、十分な関税法等の知識がないので事前教示のための書類を作成して欲しいというものでした。
そこで必要書類を揃え事前教示の照会を行ったところ、無税であるという結果を得ることができました。今まで納税していた輸入関税と消費税は、本来納税すべきものではなかったということです。
ところがこれについて更正の請求を行ったところ、何点かの理由を基にその書類を受理してもらえませんでした。その理由の一つは、事前教示の回答で示された品目分類はその回答以降に適用されるものであり、それ以前に許可したものには適用されないということなのです。
それはそれでよいのですが、事前教示の回答は法の下に決定されたものです。事前教示の前であっても後であっても、法が変わっていなければ、HSコードの分類は同じになるべきです。つまり事前教示前も無税であるはずですが、事前教示以前に許可された商品の更正の請求は受け付けないと言われました。
本来有税の商品を無税で申告し許可されていた場合には、修正申告は行われることでしょう。なぜ、修正申告は行われて、更正の請求は受理してもらえないのか等について、税関の審査官と継続して話をしています。
注 揉めているというのは誇張しており、協議中です。
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