2020年4月1日に何が起こるのか
改正労働者派遣法が施行されます。これは正規雇用と非正規雇用の格差を是正するための改正です。もともと労働法には、同一労働同一賃金という原則があります。派遣労働者は、派遣先の労働者と均等、均衡な待遇を求めることができるのです。つまり、同じ労働に従事しているのならば、同じ賃金が支払われなければならないということです。
ちなみに、「賃金」には基本給のことだけではなく、『手当て、福利厚生、教育訓練を受ける機会』なども含まれます。
派遣法の改正
派遣労働者と、派遣先(就業先労働者)との間での、均等(差別的な取扱いをしないこと)と、均衡(不合理な待遇差を禁止すること)は重要なことです。しかし、これを厳密に守っているのでは、派遣先が変わるごとに賃金が変わることになってしまい、派遣労働者の所得が不安定になる恐れがあります。こうした状況を踏まえての今回の法改正ですが、その要旨は「派遣労働者の待遇について、派遣元事業主は、以下のいずれかを確保することが『義務化』される」というものです。
『派遣先均等・均衡方式』と『労使協定方式』で派遣元は何を行うのか
【派遣先均等・均衡方式】
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇です。
派遣元は、派遣労働者に対して、比較対象労働者との待遇の相違等の説明責任が求められます。
改正法では、派遣先事業主に対して従業員の賃金に関する情報を派遣元事業主に提供することを義務付けることとしました。その情報をもとに均等・均衡の取れた派遣社員の賃金が決定されます。
【労使協定方式】
一定の要件を満たす労使協定による待遇です。
派遣元は、派遣労働者に対して、派遣労働者に対する労使協定の内容を決定するに当たって考慮した事項等についての説明が求められます。
一般の労働者の平均的な賃金とは、派遣先の事業所地域で同程度の能力・経験を有する人が、同種の業務に従事する際の平均的な賃金の額を指します。
したがって、派遣元は以下の点を徹底しなければならなくなります。
① 職務内容(業務内容と責任程度)や職務に必要な能力等の内容を明確化する。
② ①と賃金等の待遇との関係を含めた、待遇の体系全体について、派遣労働者を含む労使の話し合いによって確認し、派遣労働者を含む労使で共有する。
派遣会社(派遣元)は、派遣先から必要な情報の提供がないときは労働者派遣契約を締結してはならないことも新たに定められました。それは、派遣先も派遣会社から情報提供の求めがあればこれに応じない限り、労働者派遣契約を締結できないということです。
その他の改正点
派遣先は派遣籍の労働者に対して、給食施設、休憩室、及び更衣室等の利用機会を与えなければならないとも規定されています。
また、物品販売所、病院、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、保養施設などの施設は、派遣労働者の利用に関する便宜供与を講ずるよう配慮する義務があります。